FAQ
承継支援に関するよくあるご質問

継承開業
(譲受・買収)
承継開業に伴う資金面の相談もできますか?

提携の税理士法人をご紹介することが可能です。専門家の意見を基に、事業計画と資金計画の作成、融資の申請、資金繰りの改善とキャッシュフロー管理などのサポートを行っております。具体的な状況やニーズに応じて、適切なアドバイスやサポートを提供いたします。

譲渡先のスタッフは継続雇用することになりますか?

医療法人と個人・病院とクリニックで法令が異なります。医療法人の場合ですと労働契約がそのまま引き継がれますが、個人の場合ですと雇用を引き継ぐ義務はございません。どちらの場合でも弊社が間に入って雇用条件の調整や、交渉をさせていただきます。

承継開業時に医療機器を引き継ぐことは可能でしょうか?

可能です。医療機器には資産とリース契約のものがあり、引き継ぎたい医療機器と不要な医療機器を分けることが可能です。(リース契約の場合、引き継ぎができない場合もございます)
医師間の中古医療機器譲渡に関しては、後々のトラブル回避のため製造販売業者へ通知確認をお薦めしております。

承継時にクリニックの名称を変更することは可能でしょうか?

承継完了後、クリニックの名称を変更することは可能です。
個人でも法人でも可能ですが、手続きが異なります。

【共通】
・既存の商標とのバッティングがないか、競合がないかの事前確認
・保健所へ新クリニック名での開設届を提出
・公的機関(厚生労働省、医師会、健康保険組合など)に報告
・HPの変更、診察券の更新
・物件オーナーへの通知、契約名義変更
【法人の場合】
・法務局にて商号変更の登記(定款変更)
承継に伴いクリニックの診療科目の変更や追加は可能でしょうか?

可能です。主には行政への手続きが必要なため、具体的な手続きや必要書類は自治体によって異なりますので、事前に保健所にご相談されることをお勧めします。

承継開業は数年先を考えていますが、相談は早くても構いませんか?

承継開業はタイミングが重要です。承継開業のご理解を深めながら、より良いタイミングでの承継開業をお薦めいたします。ご相談の費用は一切かかりません。
早期に相談を始めることで、承継に伴うリスクを最小限に抑え、成功を確実にするための準備を整えることができます。時間をかけて計画を練り、必要な専門家のサポートを受けることで、スムーズで円滑なクリニックの承継を実現できるでしょう。

継承元と価格条件などが合わなかった場合はどうすればよいですか?

価格条件交渉の例としては下記2点が有効な策となります。

1.柔軟な条件設定: 継承元と再度交渉し、支払い条件や分割払い、リースバックなどの柔軟な支払い方法を提案します。
2.第三者の専門家の意見: 医療経営コンサルタントや仲介業者に相談し、公正な価格評価を行ってもらい、その評価を基に再交渉を試みます。

上記のような方法でもむずかしい場合については、市場のリサーチをお行い他の継承案件を探したり新規開業を再検討、または資金調達の見直しを行い融資額の見直しなどを行うことが非常に効果的になります。

サイトの掲載されている物件が全てでしょうか?

都合によりサイト上で公開できない物件もございます。まずは、お客様のニーズをお伺いしご希望に合う物件をご紹介させて頂きます。

診療圏調査とはなんですか?

診療圏調査とは、特定の地域における医療需要と供給のバランスを評価するための調査です。この調査は、医療施設の開設や運営の計画において重要な役割を果たします。具体的には以下のような内容が含まれます。

■人口構成:調査地域の人口規模、年齢構成、性別分布などを分析します。
■医療施設の現状:既存の病院、診療所、薬局などの数や種類、利用状況を調査します。
■医療需要:地域住民の疾病構造、医療ニーズ、受診行動などを把握します。
■アクセス:医療施設へのアクセス状況、交通手段、距離などを評価します。
■競合分析:周辺地域の医療施設との競争状況を分析し、自施設の差別化ポイントを見出します。

準備から開業までの期間はどのくらいですか。

一般的には6ヶ月から1年程度が目安となります。具体的には、①事前調査と計画立案(1〜2ヶ月)、②法務・税務手続き(2〜3ヶ月)、③資金調達(2〜4ヶ月)、④引き継ぎ準備とトレーニング(1〜3ヶ月)、⑤開業準備(1〜2ヶ月)という流れが一般的です。各段階での進捗や状況により、期間は変動する可能性があります。迅速に進めるためには、計画的な準備とスムーズなコミュニケーションが重要です。

開業を考えていますが、自己資金がありません。

自己資金がなくとも、開業は可能です。近年の傾向として、金融機関は医療機関への融資に積極的です。
クリニック開業時に使用可能な融資は、金融機関の開業支援ローン、地方自治体・医師会の開業支援ローン、日本政策金融公庫、が信用保証協会制度の融資などがあります。
継承開業という方法を採用すれば、開業の初期費用を抑えられるメリットがあり、特に承継開業の場合は、売上の見通しが立っているので金融機関としても貸しやすく、利率も低くなりやすいという特徴があります。

現在の勤務先から離れた場所での開業を考えているので、医師会や地域の医療機関との連携が気になります。

承継されたドクターの医師会加入は、任意のため加入しなくても問題ございません。ですが、医師会に加入しなければ、自治体の健診や予防接種を受託できない規定がある自治体が多いため、自治体の健診受託(自治体の健診や予防接種)も承継される場合は医師会へ加入する必要があります。

専門科が異なる診療所の継承も可能ですか?

専門科が異なっていても原則として可能ですが、いくつかのポイントを考慮しましょう。法的な部分として、新たな専門分野の提供に必要な資格や許可を取得することが必要かもしれません。またサービスの継続性と質を確保するために、既存のスタッフや医師の適応性やトレーニングの必要性を評価する必要もあります。地域の需要と競争状況という観点では異なる専門科が市場でどのように位置づけられているかも考慮しましょう。したがって、異なる専門科を持つクリニックの買収は理論的には可能ですが、実際にはさまざまな法的、規制上の条件や財務、経営上の課題があることを考慮し、それに応じた計画と準備が必要です。

スタッフを引き継ぐ場合に注意すべき点は何でしょうか。

主には、労働契約の確認(法律に準拠しているか、社会保険や年金手続きが適切かなど)、必要があれば労働条件の変更を行うことが発生すると思われます。また、スタッフとコミュニケーションを取り、スタッフの意識調査を行うと更に良いと思います。

新規開業と第三者医院継承のコストはどちらの方がコストを抑えられますか?

それぞれかかる費用が異なるため一概には言い切れません。
ただ、一般的に、第三者医院継承の方がコストを抑えられる場合が多いです。理由として、

1. 設備・機器の再利用ができるため、既存の医療機器や設備をそのまま使用でき、新規開業に比べて初期投資が少なくて済む場合がございます。
2. 既に患者様がいる状態でオープンできるため、開業直後から収益を見込めます。新規開業では患者獲得に時間とコストがかかります。
3. 既存スタッフを継続して雇用できるため、採用・研修費用が削減できます。

ただし、具体的なコストは状況によって異なるため、詳細な費用見積もりやシミュレーションを行い、どちらがより適しているかを判断することが重要です。専門家(医療コンサルタント、税理士、弁護士など)に相談し、具体的なコスト分析を行うことをお勧めします。

新規開業と第三者医院継承では開業までの時間はどれくらい変わりますか?

新規開業と第三者医院継承では、開業までの時間に大きな違いがあります。以下にそれぞれのケースでの一般的な時間の見積もりを示します。

■新規開業の場合
  • 1.計画と準備: 6〜12ヶ月
    市場調査やビジネスプランの作成、物件探しと契約、資金調達、融資の手続き等
  • 2.設計と工事: 3〜6ヶ月
    内装設計やリフォーム、医療機器の導入、等
  • 3.手続きと許可取得: 2〜3ヶ月
    医療法人設立や各種許認可取得、スタッフの採用、研修等
  • 4.開業準備と広報: 1〜2ヶ月
    開業前の広報活動、内覧会の実施
  • 総計: 12〜24ヶ月
■第三者医院継承の場合
  • 1.交渉と契約: 2〜3ヶ月
    継承医院の選定/交渉や継承契約の締結等
  • 2.引き継ぎ準備: 1〜2ヶ月
    スタッフとの打ち合わせや業務引き継ぎ、継承に伴う必要な改装や設備の更新
  • 3.許認可の許認可の変更: 1〜2ヶ月
    所有者変更に伴う各種手続き
  • 5.広報と開業準備: 1ヶ月
    継承の告知や広報活動等
  • 総計: 5〜8ヶ月
まとめ
新規開業: 約12〜24ヶ月
第三者医院継承: 約5〜8ヶ月
第三者医院継承の方が、既存の施設やスタッフを活用できるため、開業までの時間が大幅に短縮される傾向があります。
個人事業と医療法人の継承は何か違うのですか?

個人事業と医療法人の継承にはいくつかの違いがあります。それぞれの特徴と継承の際のポイントを以下にまとめます。

■個人事業の継承
  • ①簡便さ:個人事業は法人格を持たないため、継承手続きは比較的簡便です。事業主の変更に伴う手続きは比較的少ないです。
  • ②税務面:継承者が個人事業主となる場合、相続税や贈与税が発生する可能性があります。これに伴い、事業資産の評価や税務対策が必要です。
  • ③資産と負債の継承:個人事業の場合、事業主の資産と負債は個人の資産とみなされるため、継承者がそのまま引き継ぐことになります。
  • ④法律上の制約:特に医療関係の個人事業では、医師免許やその他の専門資格が必要な場合があり、継承者がその資格を持っているかが重要です。
■医療法人の継承
  • ①法人格の維持:医療法人は法人格を持つため、事業の継承は法人自体の存続が前提となります。理事長や役員の変更が主な手続きとなります。
  • ②税務面:法人の資産は法人自体に帰属しているため、個人事業に比べて相続税や贈与税の問題が少ないです。ただし、株式や持分がある場合は、その評価と税務対策が必要です。
  • ③資産と負債の継承:法人の資産と負債は法人のものであるため、継承者は基本的にそのまま法人の事業を引き継ぐことになります。
  • ④法律上の制約:医療法人の継承には、法人法や医療法に基づく手続きが必要です。また、医療法人の役員には医師免許が必要な場合が多く、継承者がその要件を満たしているかが重要です。
◆資金面のポイント
  • 個人事業: 資金調達は個人の信用力に依存することが多く、金融機関との関係が重要です。
  • 医療法人: 法人としての信用力が資金調達において有利に働くことがあります。また、法人向けの助成金や補助金の対象となる場合があります。
リース契約などは全て引き継がないといけないのでしょうか?

リース契約は通常、契約当事者間での合意によって締結されるため、契約内容に従う義務があります。したがって、契約書に引き継ぎに関する条項が記載されている場合、それに従う必要があります。

【ポイント】
契約者の変更が必要な場合、多くのリース契約ではリース会社の承認が必要となります。新しい契約者がリース契約の条件を満たすかどうかの審査が行われることが一般的です。
リースされている資産(例えば、医療機器など)が譲渡される場合、新しい所有者がリース契約を引き継ぐことが多いです。この場合も、リース会社の承認が必要です。
事業譲渡や会社の合併において、特定の契約が自動的に引き継がれる場合があります。この点については、法律の専門家に相談することをお勧めします。
ちなみにリース契約を引き継がずに解約したい場合、契約解除の条件や違約金について契約書を確認する必要があります。解約の手続きや費用についてもリース会社に問い合わせることが重要です。
スタッフは全て引き継ぐ必要があるのでしょうか?

スタッフを全て引き継ぐかどうかは、事業の特性や状況、承継者の意向によって異なります。業務の継続性、社内文化の維持、コストの観点、スタッフの意向、承継者のビジョンと戦略法的・労務的観点などを考慮して判断することが一般的です。必ずしも全てのスタッフを引き継ぐことが必要ではありませんが、事業の安定と発展を考慮した上で、適切な人員配置を検討することが重要です。また、スタッフとのコミュニケーションを大切にし、承継に伴う変化に対する理解と協力を得ることが成功の鍵となります。

医療法人の名称を変えることはできますか?

医療法人の名称変更は可能です。医療法人名を変更する場合、医療法人の所在地の都道府県(医療機関が複数の都道府県にある場合は関東信越厚生局)に定款変更申請を行い、定款変更認可後、保健所と厚生局へ変更届を提出します。

第三者医院継承は簿外債務などのリスクがあると聞きますがいかがでしょうか?

①個人クリニックの継承
継承にあたり、引き継ぐ資産と債務を選択することができます。そのため簿外債務を引き継ぐリスクはございません。※雇用主が変更となりますので、職員への退職金支払い債務も引き継ぐことはございません。

②医療法人の継承
個人とは違い、債務も併せての引継ぎとなります。そのため、職員退職引当金や未払い賞与、未払残業代等の簿外債務を引き継ぐリスクがございます。継承前に簿外債務リスクの確認が必要となります。

第三者医院継承は前院長の悪い評判も引き継いでしまうと聞いたことがあります。

第三者による医院の継承において、前院長の悪い評判が引き継がれる可能性はあると考えたほうが良いでしょう。それに対し、前院長の悪い評判が医療提供の質や安全性に関連する問題を示唆する場合、新しい管理者は患者やスタッフに対して透明性を保つために前院長の問題点について率直に説明し、今後の方針や改善策について説明する必要があるでしょう。また法的なリスクを最小限に抑えるため、適切な法的調査(デューデリジェンス)も必要です。

良い案件と悪い案件はどのように判断すれば良いでしょうか?

良い売り案件
■財務状況が健全:診療所の財務諸表が安定しており、収益性が高い。 過去数年間の売上や利益が安定している、または成長している。
■患者数と評判:定期的な患者数が多く、診療所の評判が良い。患者の口コミや地域での評価が高い。
■立地条件が良い:利便性の高い場所に位置している(例えば、駅近や交通の便が良い)。周囲の人口密度が高く、需要が見込める。
■設備と施設が整っている:最新の医療設備や器具が整っている。施設が清潔で、メンテナンスが行き届いている。
■スタッフが優秀:経験豊富でスキルの高いスタッフが揃っている。スタッフの離職率が低く、働きやすい環境が整っている。
■コンプライアンスが徹底されている:法律や規制を遵守している。必要な許認可が揃っており、違法行為がない。
■診療科目の多様性: 複数の診療科目を提供している場合、リスク分散が図れる。特定の専門分野で強みを持っている。

悪い売り案件
■財務状況が不安定:財務諸表が赤字続きである、または不明瞭。過去数年間の売上や利益が減少傾向にある。
■患者数の減少:定期的な患者数が減少している。患者からの評判が悪い、または口コミがネガティブ。
■立地条件が悪い:アクセスが不便な場所に位置している。周囲の人口密度が低く、需要が見込めない。
■設備が老朽化している:医療設備や器具が古く、更新が必要。施設が老朽化しており、リノベーションが必要。
■スタッフの問題:経験不足やスキル不足のスタッフが多い。スタッフの離職率が高く、定着率が低い。
■コンプライアンス違反:法律や規制違反がある。必要な許認可が揃っていない、または違法行為が発覚している。
■診療科目の限定:診療科目が非常に限られており、リスク分散ができていない。競合が多い専門分野での競争が激しい。

引継ぎ期間はどのくらいかかりますか?

一般的には6か月~1年ほどかかります。
主な要因としては下記があげられます。

・契約交渉
・法的手続き
・財務、税務の処理
・スタッフの引継ぎ
・新規、既存感謝への周知
・内装の改装、機器の更新

スムーズな引継ぎが行えるようにするためには、早期に計画を立てて、専門家のサポートを受けることが重要です。医療コンサルタントや弁護士、税理士などの専門家に相談し、具体的な引継ぎ計画を立てることをお勧めします。

第三者医院継承の費用はどれくらいかかりますか?

第三者医院継承の費用は、様々な要因によって大きく異なりますが、一般的に以下の項目を含むことが多いです。それぞれの費用の目安を示しますが、具体的な金額は個別の状況によって異なりますので、参考としてご覧ください。

1. 医院の買収価格
範囲: 数千万円から数億円

2. 仲介手数料
範囲: 買収価格の3〜10%

3. 法務および会計手数料
範囲: 数十万円から数百万円

4. 設備投資および改修費用
範囲: 数百万円から数千万円

5. 運転資金
範囲: 数百万円から数千万円

6. その他の費用
範囲: 数十万円から数百万円

全ての項目を考慮すると、第三者医院継承の総合的な費用は以下の範囲になることが多いです
総額: 数千万円から数億円

この費用は医院の規模や地域によって大きく変動するため、具体的な見積もりを得るためには専門家の相談を受けることが推奨されます。
また、資金調達の方法や融資のオプションについても検討し、継承にかかる費用を計画的に準備することが重要です。

前院長が医師会へ加入していた場合、医師会へ加入する必要はありますか?

新たな院長として就任する場合、医師会に加入することは必須ではありませんが、多くのメリットがあるため検討する価値があります。 加入の必要性やメリット・デメリットを総合的に判断し、地域の医師会と相談の上で決定することをお勧めします。

過去の医療トラブルが問題となった場合、責任の所在はどうなりますか?

・診療行為の過失: 医師や医療スタッフが医療標準に基づく適切な診療を行わなかった場合。
・説明義務違反: 患者に対して適切な説明を行わず、同意を得なかった場合。
・スタッフの教育・訓練不足
・設備や薬剤の管理不備
これら原因等で医療過誤が認定された場合、医療機関や医師が責任を負います。

ただし場合によっては、患者側にも過失が認められることがあります。
例えば、指示に従わなかった・虚偽の情報を提供した等

また医療機器メーカーや薬剤メーカーが製品に欠陥がある場合、これらの第三者に責任が生じることがあります。

最終的な責任の所在は裁判所が決定します。裁判所は証拠や証言を基に、どの程度の過失があり、誰が責任を負うべきかを判断します。

医療トラブルの責任問題は非常に複雑であり、専門的な法的助言が必要になる場合が多いです。

職員への退職金支払いはどのように行うのでしょうか?

個人クリニックの場合、事業主(雇用主)が変わりますので、譲り受けるドクターが職員へ退職金を支払う必要はありません。職員へ退職金を支給する場合は、譲渡するドクターが退職金を支払います。これは職員を継続雇用する場合であっても変わりません。
医療法人の場合、医療法人の貸借対照表上に退職引当金が計上されていない場合、経営権移譲時の退職金相当額を引当金として債務計上し、経営権移譲後、将来職員が退職する際に医療法人から退職金を支払います。

相談した内容は公開されてしまうのでしょうか?

お預かりした個人情報は管理を厳重に行い、許可なく第三者に提供することはございません。

相談をしたら営業の電話やメールが大量に来るのではないでしょうか?

強引な営業はいたしません。ご要望・ご希望に沿ってサポートさせていただきます。

今すぐに開業するわけではないのですが、情報収集のために相談をしてもかまいませんか?

もちろん可能です。まずは情報収集という段階でも一度お気軽にご相談ください。

相談後のフローを教えてください。

お問い合わせいただいた後、ご相談いただいた条件に合致する案件をお探しし、ご提案させていただきます。

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