PHASE07
医院開業時の届け出・申請まとめ

クリニックの開業の際、非常に多くの提出書類があり、そののサポートには非常に高い需要があります。診療業務に加えて、建物や内装、スタッフ採用など業務を多く抱えている医師の中には、書類の準備は大変だというイメージを持っていたり、実際に負担に感じたりする方は多いです。

そこで今回は、まず開業に伴って必要な書類、書類を提出しなければならないタイミングや、あらかじめやっておくと良いことなどをまとめました。開業準備を滞りなく進めるために、ぜひ参考にしてみてください。

院長の役割
開業時の申請と届け出

クリニックの開業にあたって、院長は多くの公的書類を準備しなければなりません。書類を記載するだけではなく、添付書類を準備するなどある程度時間を要するため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

ここでは開業支援のため、提出先ごとに必要書類や目的などをまとめました。スムーズに手続きを進めるためにもぜひ確認していきましょう。

  • 保健所

    保健所に必ず提出しなければならない書類が「診療所開業届」、通称、開業届です。

    診療所開設届:
    診療所として診療行為を可能にする目的の書類です。管轄の保健所に提出が必要となり、医療法により開設後10日以内に届け出が定められています。

    提出後に保健所の立ち入り検査があるので、提出時には建物及び内装工事を完了しておけると安心です。ちなみに、立ち入り検査の際には、医療機器などの設備はもちろん、開業に必要な書類や院内の掲示物のチェックも入るため揃えておきまましょう。

    開業届が受理されれば、自由診療は行えるようになります。もし保険診療を行えるようにしたい場合には、厚生局へ「保険医療機関指定申請書」を提出しなければなりません。この点は後ほど触れます。

    ちなみに、クリニックの標榜診療科や診療内容に応じて、提出しなければならない書類は他にもあります。主な例は以下のとおりです。

    診療用X線装置装備届け:
    代表的な物は「診療用エックス線装置」という、定格出力の管電力が10キロボルト以上の診療用エックス線装置です。備付後10日以内にクリニック所在地別の管轄先に提出します。
    麻酔管理者・施設者免許申請書:
    麻薬及び向精神薬を使用する際、麻薬及び向精神薬取締法の下各知事の免許を取得します。麻薬は鎮痛、鎮咳効果を有する医薬品として必要不可欠である一方で、その他の目的で乱用されると社会的にも大きな弊害をもたらします。
    結核予防法指定医療機関指定申請書:
    病院、診療所又は薬局の開設者が申請をする書類です。医療機関(病院、診療所、薬局)は、感染症法に基づく「結核」に係る公費負担医療を行う場合には、指定医療機関の申請手続きが必要です。指定医療機関となった日「指定日」以降に結核に係る公費負担医療を行えません。
    診療所使用許可申請書:
    開設時、入院施設を有する診療所の施設を使用する際に必要な書類です。医師が開設する診療所は開設届と同時に、非医師が開設する診療所は開設許可後に提出します。

    自治体独自のルールが設定されていることもあるため、ホームページや書類のチェックをしてから準備を始めます。もしどうしても分からないことがあれば、期限に間に合わせるために担当窓口へ早めに相談しましょう。

  • 厚生局

    厚生局へ提出する資料の1つに「保険医療機関指定申請書」があります。

    保険医療機関指定申請書:

    保険診療を行えるようにすることを目的として提出します。管轄の厚生局のホームページから様式をダウンロードできます。

    なお、添付書類は以下のとおりです。記載時には管轄の厚生局のホームページを確認しましょう。

    【添付書類】
    • 1. 病院は使用許可証、診療所は使用許可証または許可書もしくは届書、国の開設する病院又は診療所は承認書または通知書、薬局は許可証のそれぞれの写し
    • 2.病院又は診療所は管理者を除く保険医
    • 3.2.に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師の各人数を記載した書類
    • 4.病院又は病床を有する診療所の場合、看護師、准看護師、看護補助者の各人数を記載した書類
    • 5.その他指定の適格性などの確認のための書類

    そのほか、任意のケースもありますが、病院や診療所は診療日や時間に関する記載が求められます。なお、後日に電話で確認することも可能です。

    書類は毎月受け付けられています。毎月1〜10日が締切日の目安です。土日祝日などの閉庁日は前倒しになるので要注意です。

    受理後、翌月1日から指定されます。指定を受けるのが遅れると、最低でも1ヶ月は時間を要するので、余裕を持って準備しましょう。

  • 労働基準監督署

    開業するクリニックで労災を適用させるためには、申請書を始めとした必要書類を提出して、指定を受ける必要があります。

    労災保険指定医療機関指定申請書:
    労働災害が発生してしまった際に、労災保険法の規定に基づく療養の給付を行う、労災保険指定医療機関になるための手続きです。

    東京都内であれば、東京都医師会会員の提出先と非会員の提出先はそれぞれ異なります。

    東京都医師会 会員:
    所属する地区医師会に申請書を提出します。
    地区医師会、東京都医師会を経由の上、東京労働局労働基準部労災補償課分室における審査により労災保険指定医療機関に指定されます。
    東京都医師会 非会員:
    東京労働局労働基準部労災補償課分室へ直接申請します。

    医師会の会員も非会員も、東京労働局における書類審査及び調査の上、労災保険指定医療機関に指定されます。

    労災保険指定医療機関指定申請書は、東京労働局労働基準部労災補償課分室(03-5812-8391)から取り寄せます。東京都以外の都道府県は、管轄の労働局で入手できます。

    労災保険が適用になった後には、労働保険の保険関係成立届の提出ならびに当該年度分の労働保険料の支払いを申告・納付することを忘れないようにしましょう。労働基準監督署もしくは公共職業安定所のいずれかで手続きできます。

  • 公共職業安定所

    公共職業安定所、通称ハローワークへ提出する書類として、雇用保険適用事務所設置届並びに添付書類があります。

    雇用保険適用事業所設置届:
    自院が雇用保険の適用事業所になった際に、提出が義務付けられます。雇用保険の被保険者となる労働者を雇用したら、原則としてその医院は雇用保険の適用の対象になります。

    雇用保険の被保険者となる労働者を初めて雇用した日の翌日から10日以内に提出します。雇用保険の被保険者となる労働者とは、以下の条件を満たす人です

    ・1週間の所定労働時間(就業規則や雇用契約書などで定められている労働時間)が20時間以上
    ・31日以上雇用の見込みがある
    ・学生ではない

    雇用保険は、労働者が失業して収入が無くなってしまったとき等、必要に応じて給付を行います。労働者の生活や再就職に必要なお金を支給する制度です。

    ちなみに、この手続きを行うためには、労災を成立させるための「保険関係成立届」「概算保険料申告書」の書類を労働基準監督署もしくは公共職業安定所へ先に提出しなければならない点に注意しましょう。

    もし雇用保険の手続きを怠ってしまうと、労働者が金銭的な被害を被る可能性があります。もし、被害があった場合には、労働者から損害賠償を請求されるかもしれません。労働者の生活を守る為、クリニックの健全な運営のために、忘れずに手続きをしましょう。

  • 税務署

    税務署に提出が必要な書類として「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称、開業届出書があります。

    個人事業の開業・廃業等届出書:
    個人事業を開業した旨を税務署に申告する書類です。

    また、税金の青色申告を予定している方は、「青色事業専従者給与に関する届出書」も開業届と一緒に提出しましょう。確定申告の際、青色申告を選ぶと税金面で優遇されます。

    様式は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

  • 都道府県税事務局

    事業を開始した際に、都道府県に提出しなければならない書類が、個人事業開始申告書です。

    個人事業開始申告書:
    個人事業開始申告書は、事業を始めたことを都道府県に報告するために提出するものです。

    個人事業開始申告書と勘違いしやすいものに、開業届があります。両方とも、事業を開始したことをお知らせする公的書類です。ただし、開業届は国税である所得税に関わる書類、個人事業開始申告書は地方税である個人事業税に関わる書類であるという違いがあります。

    個人事業税とは、都道府県により課税される、個人事業主にかかる税金です。税率は以下のとおりです。

    分類 税率 業種
    第一種事業
    (37業種)
    5% 物品販売業、保険業、不動産貸付業、電気通信事業、駐車場業、旅館業、飲食店業、不動産売買業、製造業など
    第二種事業
    (3業種)
    4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
    第二種事業
    (30業種)
    5% 医業、弁護士業、司法書士業、税理士業、コンサルタント業、デザイン業、理容業、クリーニング業など
    3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他医業に類する事業、装蹄師業

    また、参考までに、東京都における個人事業開始申告書の場合の記入例をまとめました。

    (1)事業所の情報
    事業所の所在地や電話番号、屋号、事業の種類を記入します。事業所の所在地が自宅住所と異なる場合で、事業所を納税地として税務署に届出している場合には、「所在地」の文字を〇で囲みます。
    (2)事業主の住所、電話番号、氏名
    事業主の自宅の住所と電話番号、氏名を記入します。
    (3)開始年月日
    開業した日付を記入します。
    (4)事由等
    「開始」に〇をつけます。
    (5)申告日・申告者氏名・印
    申告書の提出日を記入し、署名・捺印します。
    (6)宛先の都税事務所
    所管の都税事務所を記入します。

    詳細については、各自治体の県税に関わるページに記載されていますので参考にしてください。

  • 地区医師会

    医師会に入る際に提出しなければならない書類は2つです。1つ目が、医師会入会申込書です。

    医師会入会申込書:
    地区医師会、都道府県医師会、日本医師会それぞれに申込書があります。

    医師会へ入会する順番は、地区医師会、都道府県医師会、最後に日本医師会です。前後したり、飛ばしたりということはできません。それぞれ法的に独立した機関とみなされており、平等な立場にありますが、入会の順番が決められている点に注意しましょう。

    地区医師会へ提出する2つ目の書類は、母体保護法指定医師指定申請書です。これは、人工妊娠中絶を行う産婦人科医に関わる書類です。

    母体保護法指定医師指定申請書:
    産婦人科医として専門知識を習得し、手術などの手技をある程度のレベルまで習得し、要件を満たす場合に提出できるものです。

    特定の業務に関して、都道府県から認定を受けるための書類です。認定を希望する場合には、要件を満たしているのかを確認した上で、都道府県医師会より様式を取り寄せましょう。

  • 福祉事務所

    福祉事務所へ提出する書類に、生活保護に関わるものがあります。

    生活保護法指定医療機関指定申請書:
    生活保護法による医療扶助を行う医院として登録するための書類です。

    指定医療機関であれば、生活保護の認定者が経済的な援助を受けながら治療を受けられます。また、医療機関側としても、患者さんの金銭的な問題により治療を中断せざるを得ない事態を防げます。

    申請用紙の提出先は、以下のとおりです。

    ・国が開設した医療機関
    指定を行う者:厚生労働大臣
    ・医療機関の所在地が政令指定都市及び中核市
    指定を行う者:各市長
    ・医療機関の所在地がそれ以外の市町村
    指定を行う者:都道府県知事

    様式は、提出先の長が所属する自治体より取り寄せましょう。

  • 社会保険事務所

    社会保険事務所に提出する書類は以下の2つです。

    保険医登録申請書:
    医師、歯科医師又は薬剤師が公的医療保険の適用を受ける診療又は調剤を行うために、保険医又は保険薬剤師の登録をあらかじめ受けなければなりません。その登録のために提出する書類です。
    保険医療機関指定申請書:
    病院、診療所又は薬局が公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、開設者は地方厚生(支)局長による保険医療機関又は保険薬局の指定をあらかじめ受けなければなりません。その登録のために提出する書類です。

    保険医及び保険医療機関の指定の登録を受けるために、書類に所要事項を記載のうえ、地方厚生(支)局長に提出します。

    なお、保険医療機関指定申請書は、健康保険法に基づく保険医療機関となるためのものですが、診療所開設届を保健所へ提出した後に申請可能です。

医院開業の届け出・申請のスケジューリング

開業に必要な書類を提出する目安をお伝えします。

医院開業の届け出・申請のスケジュール

開業に伴う書類の準備は、図面が完成する段階にはもうスタートです。また、医師会など任意で加入するものについては、事前に知人に相談しておくと安心です。その他、開業に伴って必ず提出しなければならない書類の準備を並行しなければなりません。

ここでは、順を追ってスケジュールを詳しく説明します。担当窓口などに相談することもあるかと思うので、スケジュールを1つの目安にしつつ、早めに準備へ取り掛かりましょう。

  • 保健所・消防署事前相談

    内装図面が確定し、施工に取り掛かる前の段階で、管轄の保健所や消防署にて図面を確認してもらいましょう。

    事前に相談をせず、開業前の保健所の立ち入り検査を迎えた場合、そこで内装の問題が発覚するリスクがあります。修正の工事が必要であれば、お金や時間が余計にかかってしまうので、必ず事前相談をしましょう。

    ちなみに、院長は防火管理責任者の資格を取得しなければなりません。クリニック経営のために必要な資格です。

    資格を取得するには、まず消防署指定の2日間の講習会へ参加します。講習会終了後には確認テストがあり、合格する必要があります。

  • 医師会

    医師会に入会することで、学術的な情報を得られることはもちろん、予防接種や健診などの、自治体が補助金を出している事業の委託を受けられるようになるなどのメリットがあります。

    ただし、医師会に入会したからには、その考え方に従う必要があります。入会を検討している場合には、会員である医師に先に相談しておくと「こんなはずではなかった」ということを防げるでしょう。

    手続きに加えて、着工前には医師会へ挨拶に行きます。もし紹介者や情報をくれた方がいれば、同じ頃に感謝を伝えられると良いかもしれません。

    医師会へ入る手続きをするのは、開設届を提出した後です。地域によっては推薦状が必要な場合もあるので、早めに準備しておきましょう。

    また、医師会には、独自の医師賠償責任保険がある場合があります。保険の注意点として、免責部分があることです。ただし、免責部分の保険をかけられるケースもあります。地域によりますが、保険料はおおむね7,000円が目安です。

  • 保健所届出

    開設後10日以内には、診療所開業届を保健所へ提出します。開設後は診療業務などに追われ、書類の準備に手が回らない可能性があるため、早めに準備して、事前にチェックを受けておくことをおすすめします。クリニック名として使えない言葉、名前があるため、事前確認は重要です。

    開業届と併せて必要な書類には、医師免許証の原本と写し、開設管理者の履歴書、診療所と式を含めた平面図などがあります。

    ちなみに、保健所に開設届が受理されると、保険医療機関の指定申請を行えるようになります

  • 社会保険医療機関指定

    保険診療を行うためには、開業するクリニックが保険医療機関として指定を受ける必要があります。提出書類は、保健所長の証明した開業届や案内図・平面図、医師免許の原本と写しなどです。

    指定開始日は、地域によって異なります。いつまでに書類を提出すれば良いのか、事前に管轄の厚生局へ確認しておくと安心です。

    もし、開業日に指定を受けられなければ、自由診療しか行えません。通常は保険で3割前後の負担で良いものが、10割負担になってしまいます。もしくは、開業日を遅らせなくてはなりません。

    もし、無事に保険医療機関として指定されたら、開業するクリニックの医療機関コードが付与されます。医療機関コードは、診療報酬の請求の際などに使用します。医療機関コードが届いたら、会計システムなどへの登録作業を忘れずに行いましょう。

まとめ

いかがでしたか?開業時には、記事内で紹介したもの以外にも必要な書類があります。また、提出先や記入内容、請求先、承認手続きの有無や返送が必要になるタイミングなども異なります。

スムーズに準備を整えるためには、計画性がポイントになりますが、医院長が抱えていることは書類申請以外にも数多くあります。タイトなスケジュールを専門家と二人三脚で乗り越える事が、医院開業をスムーズに進める上で必要不可欠です。

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